かねて既成同盟の看板5枚の屋外広告物設置許可の更新を滋賀県あてに提出していましたが、本日許可書を受け取りました。 ところで、AAsが名称差し止め訴訟に負けたことでこの許可が少しピンボケの感があります。 しかし嬉しいピンボケです。

川上祭り
酒波の日置神社と北仰の津野神社の春の例祭である「川上祭」は、毎年4月18日に行われます。酒波区と伊井区は、三谷、平ヶ崎、構区とともに西組に属し、今年は囃子(踊り子)を担当しました。 なかでも、伊井区は15年ぶりに、囃子番の当屋(西組の諸事を行う係)が回ってきて、老司・見習と呼ばれる祭役と区役員が一緒になって、踊り子に扮する子どもたちの稽古や、衣装の着付けなどの準備に追われてきました。囃子の中心で大太鼓を打つ子どもも、当屋の集落から選ばれることとなっています。平ヶ崎の川上馬場では、神輿に始まり、流鏑馬、サンヤレ、大幟と続く出し物の最後を飾るのが囃子です。「とーさんやーれ、にーさんやーれ、やっさ、あれや、あれさんやーれ」というシンダイトリのお囃しに合わせて、踊り子は大太鼓を末尾にV字型に開いた隊形で、馬場の下手から上手に納められた神輿に向かって、鉦、太鼓を打ち鳴らして進みます。祭りの始まりは、平安時代の長暦3年(1042)4月に遡るとされ、さまざまな古式を現在に伝える祭りとして滋賀県無形民俗文化財に選択されています。踊り子の所作もまた、親から子へ、子から孫へと伝えられてきたもので、当日の馬場での主役は、若者であり子どもたちですが、各集落では、老若男女が加わって地域ぐるみで準備が進められます。老人は知恵を大人は経験を若者や子どもに教え、家庭ではお母さんが料理の腕を振るい、嫁いだ娘さんが子どもを伴い帰ってきます。年に一度のお祭りを通じて、私たちは故郷「川上庄」を意識し、郷土を愛する心を育んできました。踊り子の稽古はじめは、4月5日(日)でしたが、この日は、第3回の反対集会とデモ行進の日でもありました。反対集会には、年度初めのお忙しい時期にもかかわらず、今回も200人を超えるみなさまの参加をいただきました。広島DP原告の会からも差し入れをいただきました。本当にありがとうございました。天候にも恵まれ、「ふるさと高島の自然を守ろう!」とうシュプレヒコールが、琵琶湖岸にも届いたとお聞きしました。第2部の自然観察会も多数の参加があり。100部用意した資料がいきわたらなくて申し訳ございませんでした。短い間でしたが、ふるさとの自然と文化を一人ひとりが大切にして守っていかなければならいことを再認識しました。川上祭が、親から子、子から孫へと伝わって来たように、この反対運動も、鳥居の前に施設がある限り、子々孫々へと繋いでいくことを日置神社の神殿に誓ったところです。 この日にお話のあった、川上庄成り立ちの伝説は、次のとおりです。
公式サイトで告知がありますように、4月5日、反対集会とデモ行進を予定しています。デモ終了後には前回と同様、コシヒカリのおにぎりを持って帰っていただきます。多くの皆様のご参加を心よりお待ちしています。
詳しいことは公式サイト http://no-aa.org をご覧ください。
さて、今日は4月1日。
滋賀県動物の保護および管理に関する条例 が本日より改正施行されます。
多頭飼養の届出について
たくさんの犬・ねこを飼養する場合、飼い主さんが適正に飼養しないと社会的に大きな影響を与えると考えることから、滋賀県動物の保護および管理に関する条例が平成21年4月1日より改正施行されます(参考:滋賀県公報抜粋(PDF:863KB))。
この改正により、犬およびねこ(生後91日未満を除く。)を合わせて10頭以上、滋賀県内にて飼養する飼い主は、滋賀県知事(送付先は滋賀県動物保護管理センター)へ、その状況になった日から30日以内に届け出なければならないことになりました。
- 動物取扱業の登録を受けている方で、その登録した業の活動として犬およびねこを飼養している方は届出が不要です。 ただし、その登録した業の活動以外の活動として飼養または保管する場合は、多頭飼養の届出が必要になります。
