かねて既成同盟の看板5枚の屋外広告物設置許可の更新を滋賀県あてに提出していましたが、本日許可書を受け取りました。 ところで、AAsが名称差し止め訴訟に負けたことでこの許可が少しピンボケの感があります。 しかし嬉しいピンボケです。
寒い一日…
今日は朝から出張で大津に行っていたのでぜんぜん知らなかったのですが、こちらでは霰……
no-aasさんのところに投稿しようとしましたら、名前と電子メールアドレスを記入しないとどうやら投稿できない?みたいなので、もしかして電子メールアドレスが晒される?のでしたら、スパムメールでもきたら大変ですので、こちらに投稿させてください。
↓ここからno-aasさんへのコメント AA(林)の胡散臭さの匂いを感じさせてくれる記事をアップして下さって、いつもありがとうござます。
↓さて、反対既成同盟の記事ですが、 ********* 滋賀県動物の保護および管理に関する条例が平成21年4月1日より改正施行されます(参考:滋賀県公報抜粋(PDF:863KB))。
この改正により、犬およびねこ(生後91日未満を除く。)を合わせて10頭以上、滋賀県内にて飼養する飼い主は、滋賀県知事(送付先は滋賀県動物保護管理センター)へ、その状況になった日から30日以内に届け出なければならないことになりました。
動物取扱業の登録を受けている方で、その登録した業の活動として犬およびねこを飼養している方は届出が不要です。 ただし、その登録した業の活動以外の活動として飼養または保管する場合は、多頭飼養の届出が必要になります。 *********
●AA(林)はこの条例に該当する飼養者と解釈して宜しいのでしょうか? 該当者は、4月末日までに、届出の手続きをしないと条例違反者になります。 もし、AA(林)になんも動きがないのでしたら、この条例改正はAA(林)には効果なし?ということにならないでしょうか?
>嘘吐きAA(林)様 名前とメルアドは必須ですが、承認後にさらされることはありませんので、また有益な情報がありましたらお願いいたします。 さて、 滋賀県動物の保護および管理に関する条例についてですが、今同盟の方に確認したことをここで答えさせていたたきます。
AAはすでに県に届け出ています。ただ単に多頭飼育者を把握するための条例であるために、頭数増減が有るたびに届け出るものではないので、AAにはさほど影響はないのかも・・・
ということです。
ご丁寧に返答頂きありがとうございます。 定期査察が月1や週1にあるのかどうか知らないですけど、 行政はしっかり、多頭飼養者を管理できるような 厳しい条例を制定していただきたいですね。
AAは又、50頭とか200頭とか、レスキューの予告していますね。 なかなか、シェルター内のことが不透明な気がするのですが、 犬のリストや犬のカルテの情報公開とかを義務規定とする 条例を作って頂きたいものです!
>嘘つきAA(林) 様 そうですよね。市や県がちゃんと管理できたら言うことがないと思います。 でも、ほんまは、市も県も多頭飼育者の良識に任せていて、本来なら、飼養している人が自分の責任で出来る範囲を自分で考えて、他の人に迷惑がかからないようにしているばずなんです。 異常な飼い方、私利私欲に走った飼い方をする者がいるから、取り締まる何かが必要で、常識ある飼いかたをしている方々にはあってもなくても関係ない条例なんですよね。
noaasさん、返信ありがとうございます。 メアドは未表示設定とのこと、安心しました。 又機会がありましたら、向こうでコメントさせてください。
>市も県も多頭飼育者の良識に任せていて 人の良識なんてたよること自体間違ってますよね。 法律とは、悪人や悪事を前提、想定して制定しないと 違反者を取り締まることなんてできないですよね。
日本人というか、東洋人の情緒感覚?っておかしいところがありますわ。 AA(林)みたいな、迷惑団体?に対しては 欧米人はもっと厳しい対応や処置をするんじゃないかと想像するんですけどね。
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寒い一日…
今日は朝から出張で大津に行っていたのでぜんぜん知らなかったのですが、こちらでは霰……
no-aasさんのところに投稿しようとしましたら、名前と電子メールアドレスを記入しないとどうやら投稿できない?みたいなので、もしかして電子メールアドレスが晒される?のでしたら、スパムメールでもきたら大変ですので、こちらに投稿させてください。
↓ここからno-aasさんへのコメント
AA(林)の胡散臭さの匂いを感じさせてくれる記事をアップして下さって、いつもありがとうござます。
↓さて、反対既成同盟の記事ですが、
*********
滋賀県動物の保護および管理に関する条例が平成21年4月1日より改正施行されます(参考:滋賀県公報抜粋(PDF:863KB))。
この改正により、犬およびねこ(生後91日未満を除く。)を合わせて10頭以上、滋賀県内にて飼養する飼い主は、滋賀県知事(送付先は滋賀県動物保護管理センター)へ、その状況になった日から30日以内に届け出なければならないことになりました。
動物取扱業の登録を受けている方で、その登録した業の活動として犬およびねこを飼養している方は届出が不要です。 ただし、その登録した業の活動以外の活動として飼養または保管する場合は、多頭飼養の届出が必要になります。
*********
●AA(林)はこの条例に該当する飼養者と解釈して宜しいのでしょうか?
該当者は、4月末日までに、届出の手続きをしないと条例違反者になります。
もし、AA(林)になんも動きがないのでしたら、この条例改正はAA(林)には効果なし?ということにならないでしょうか?
>嘘吐きAA(林)様
名前とメルアドは必須ですが、承認後にさらされることはありませんので、また有益な情報がありましたらお願いいたします。
さて、
滋賀県動物の保護および管理に関する条例についてですが、今同盟の方に確認したことをここで答えさせていたたきます。
AAはすでに県に届け出ています。ただ単に多頭飼育者を把握するための条例であるために、頭数増減が有るたびに届け出るものではないので、AAにはさほど影響はないのかも・・・
ということです。
ご丁寧に返答頂きありがとうございます。
定期査察が月1や週1にあるのかどうか知らないですけど、
行政はしっかり、多頭飼養者を管理できるような
厳しい条例を制定していただきたいですね。
AAは又、50頭とか200頭とか、レスキューの予告していますね。
なかなか、シェルター内のことが不透明な気がするのですが、
犬のリストや犬のカルテの情報公開とかを義務規定とする
条例を作って頂きたいものです!
>嘘つきAA(林) 様
そうですよね。市や県がちゃんと管理できたら言うことがないと思います。
でも、ほんまは、市も県も多頭飼育者の良識に任せていて、本来なら、飼養している人が自分の責任で出来る範囲を自分で考えて、他の人に迷惑がかからないようにしているばずなんです。
異常な飼い方、私利私欲に走った飼い方をする者がいるから、取り締まる何かが必要で、常識ある飼いかたをしている方々にはあってもなくても関係ない条例なんですよね。
noaasさん、返信ありがとうございます。
メアドは未表示設定とのこと、安心しました。
又機会がありましたら、向こうでコメントさせてください。
>市も県も多頭飼育者の良識に任せていて
人の良識なんてたよること自体間違ってますよね。
法律とは、悪人や悪事を前提、想定して制定しないと
違反者を取り締まることなんてできないですよね。
日本人というか、東洋人の情緒感覚?っておかしいところがありますわ。
AA(林)みたいな、迷惑団体?に対しては
欧米人はもっと厳しい対応や処置をするんじゃないかと想像するんですけどね。