より管理を高めるためにログの移行をしました。 今後はこちらで発信していきます。 皆様のご意見、今後ともよろしくお願いいたします。
ブックマークいただいたている方は変更をお願いいたします。 http://hantai.no-aa.org/
なお、コメントについては管理者の承認制とさせていただきます。
お疲れさんでした!
ブログの移転お疲れさまです。 これからも応援させて頂きます。
管理人さんへ
明朝体のグレーの文字は読みにくいので、 ゴシック体に戻して欲しかったりです。
丸様 了解しました。いろいろ気がついたところがあれば遠慮なくおっしゃってください。
期成同盟広報部さん
早速のご変更有り難うございます。 趣味の問題かとも存じますが、 記事本文もゴシックにされた方が文章に説得力が出ると思います。 明朝だと弱々しい気がするのは私だけかもしれませんが。
次の期成同盟ブログの記事は水泥棒関連に決定だと思いますが、 下水道使用にあたっての高島市条例が有りますので、抜粋しておきます。
○高島市公共下水道使用料条例 第8条(汚水量の認定) 第8条 汚水量の認定は、次に定めるところによる。 (2) 水道水以外の水を使用した場合の使用水量は、規則で定めるところにより市長が認定する。 (3) 現に使用した水道水および水道水以外の水の量が、汚水量と著しく異なる使用者は、規則で定めるところにより、当該使用月の汚水量およびその算出根拠を記載した申告書をその翌月の7日までに市長に提出しなければならない。 この場合において、前2号の規定にかかわらず、市長は、その申告書の内容を審査の上、汚水量を認定する。 (計測装置の取付等)
第14条(罰則) 第15条 市長は、詐欺その他不正行為によって使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。 (両罰規定) 第16条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他従業員が、その法人または人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対しても前2条の規定を準用する。
AAブログより
2009年2月13日の日誌からの証拠写真 2008年12月24日の証拠写真
上記を見ると最低でも去年の12月から盗水をしていました。 条例での罰則は市長の判断によるものです。 新市長には厳しい判断を下して頂きたいです。
Name (required)
Mail (will not be published) (required)
Website
XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>
お疲れさんでした!
ブログの移転お疲れさまです。
これからも応援させて頂きます。
管理人さんへ
明朝体のグレーの文字は読みにくいので、
ゴシック体に戻して欲しかったりです。
丸様
了解しました。いろいろ気がついたところがあれば遠慮なくおっしゃってください。
期成同盟広報部さん
早速のご変更有り難うございます。
趣味の問題かとも存じますが、
記事本文もゴシックにされた方が文章に説得力が出ると思います。
明朝だと弱々しい気がするのは私だけかもしれませんが。
次の期成同盟ブログの記事は水泥棒関連に決定だと思いますが、
下水道使用にあたっての高島市条例が有りますので、抜粋しておきます。
○高島市公共下水道使用料条例
第8条(汚水量の認定)
第8条 汚水量の認定は、次に定めるところによる。
(2) 水道水以外の水を使用した場合の使用水量は、規則で定めるところにより市長が認定する。
(3) 現に使用した水道水および水道水以外の水の量が、汚水量と著しく異なる使用者は、規則で定めるところにより、当該使用月の汚水量およびその算出根拠を記載した申告書をその翌月の7日までに市長に提出しなければならない。
この場合において、前2号の規定にかかわらず、市長は、その申告書の内容を審査の上、汚水量を認定する。 (計測装置の取付等)
第14条(罰則)
第15条 市長は、詐欺その他不正行為によって使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。 (両罰規定)
第16条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他従業員が、その法人または人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対しても前2条の規定を準用する。
AAブログより
2009年2月13日の日誌からの証拠写真
2008年12月24日の証拠写真
上記を見ると最低でも去年の12月から盗水をしていました。
条例での罰則は市長の判断によるものです。
新市長には厳しい判断を下して頂きたいです。